公安委員会が定めた法律

公安委員会が定めた法律

2007年までは探偵に関係する法律はないでしてしまったのですけど、2007年6月1日に探偵業法が施行されまして、このときから探偵を営む者は法律に基づいた業務を義務付けられていますのです。その為、この届け出があるないでは、法律を守って調査を行うか如何かに大きく関わってくるので、きっとチェックしないそしたらいけないポイントです。

言い換えるならば「探偵業届出番号」を公表してもない事務所には絶対に相談・依頼をしないでください。探偵業をする際には公安委員会が定めた法律に基づいて行わなければならない。

それが営業停止命令だったり、営業廃止命令だったりするのですが、こういった行政処分を受けられてる事務所は可能な限り避けた方が無難でしょう。法律だから、当然それに反した行動を取っていれば罰を受けることになるのでしょう。

探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んだりしてる旨を公安委員会に届け出た証明書のことなのです。営業停止命令を下されました事務所のみですが、警察庁のHPで行政処分を受けた探偵事務所を確認できる。

ホームページを設けている探偵事務所であるならば「探偵業届出番号」を公表したりすると思うので確認してみてほしい。



公安委員会が定めた法律ブログ:20230718

興信所や探偵の中には、ビックリする利用料金を徴収してくる超悪質探偵事務所もあるようですので、口コミでも人気の探偵を利用するのが肝です。


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